生き物の学名について#2

前回は生き物の学名についてラテン語、二名法、そしてほかの名前と被ってはいけないなど基本的なルールをざっくり説明しました。

今回は動物、植物・菌類、細菌のそれぞれの命名ルールについて書いていきます。

まず”国際命名規約“について

学名の決定や管理は分野ごとに決められたルールに従って行われます。

動物は国際動物命名規約(ICZN)

植物・菌類は国際藻類、植物、菌類命名規約(ICN)

細菌は国際細菌命名規約(ICNP)

この3つの規約に従って命名されるんですが、概ねのルールは同じなものの若干の違いがあります。例えば動物は反復名を使えます(ゴリラのGorilla gorillaのようなやつ)。しかし植物、細菌は反復名が禁止です。

これらの逆には5つの基本原則が存在します。

① 命名の独立性

​動物、植物、細菌の各規約は互いに独立しています。

そのため、「植物の属名と、動物の属名がたまたま同じ」ということが起こり得ます。

② 優先権の原則

ある生物に対して複数の名前が付けられた場合、「最も早く、正しく発表された名前」が有効な名前になります。早い者勝ちですね。

③ タイプの原則

学名は「言葉」だけでなく、必ず「実物の標本」とセットで固定されなければなりません。標本のラベルが大事と言われる理由の一つです。

④ 妥当な公表

​学名は、ただブログやSNSでつぶやくだけでは認められません。

誰でも閲覧出来る学術雑誌などに規約で定められた形式で発表する必要があります。近年では電子書籍での発表も認められるケースが多くなっています。

⑤ 遡及性

​規約が改訂された場合、特別な例外を除いて、過去に遡ってルールが適用されます。

他にも細かいルールが沢山ありますが大体、こんな感じです。次回は新種の命名について書いてみようと思います。

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